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確定申告!医療費控除で領収書は?改正で変わったこと!通知書の利用

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確定申告の季節ですね。

毎年、医療費控除を受ける人は医療機関での支払いの際の領収書を取っておいて提出していると思います。
このほど、医療費控除を受ける手続きの改正でこの領収書の提出が必要なくなっていく方向になるようです。
領収書についてと新しい医療費控除の明細書、医療費の通知書の利用について一緒に見ていきましょう。

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確定申告!医療費控除で領収書の提出がなくなった?

確定申告で医療費控除の手続きをしている方が毎年提出している医療機関の領収書ですが、このほど提出はしなくてもよくなるそうです。(いままでもe-Taxでの申告の場合は提出はなく自己保管でした)とは言っても、その領収書は5年間自宅などで保管しておき、税務署から求められた時には、提示、提出しなくてはなりません。
以前までですと、提出したあとは税務署で保管していたのを、個人が保管するようになったということです。そして、税務署では保管場所の確保の問題もあり、1年間の保管でしたが、自宅保管の場合は、5年となります。経過措置として平成31年度までの分は従来どおりの領収書を確定申告書に添付または提示することもできるそうです。

 

確定申告で医療費控除を受ける手続きで改正が!

この医療費控除手続きで領収書提出が不要になったことには、所得税法等の一部を改正する法律によるものだそうです。医療費控除の適用を受ける場合に必要な提出書類の簡略化が図られたとのことですが、こと領収書の個人保管に関して、この簡略化の恩恵は税務署にとってのもので、個人としては5年間の保管義務を課せられたといった感じです。
いままでは、領収書をすべて提出しているので、何かあったらそちらで見てね~と、丸投げ?でしたからね。実際問題、大量の領収書の保管は税務署にとっては許容を超えるものでしょうから、個々に保管が順当だとは思います。(それにしても、3年でよくない?)

それからもう一点改正になったのが、医療費控除の明細書の提出が必要となったということですが、改正前も一応、医療費の明細という内訳を書いたものは提出していました。その内訳も個々に紙に書き出したり、税務署で用意してくれている領収書用の袋の表書きにある表に書き込んだりしていたのが、この度用意されたフォーマットを使用して提出するのが正式なものとなるようです。
以前の領収書用の袋の表書きの「医療費の明細書」をもとにしてあるようで、多少変わったところといえば、控除の対象となる医療費の内訳の中の治療内容・医薬品名などという項目が医療費の区分という項目になったというぐらいでしょうか。治療内容や医薬品名を手書きで記入していた欄がなくなり、診療・治療、医薬品購入、介護保険サービス、その他の医療費の4項目からの選択になりました。

この改正での医療費控除の手続きは、この医療費控除の明細書を作成し確定申告書に添付して提出するということになります。(領収書は5年の自己保管)

 

確定申告で医療費の通知書を利用するメリット!

皆さんのお家には健保組合から医療費の通知書(医療費のお知らせ)というものが送られてきていますでしょうか。

私の家には私の分が郵送で、夫の分はwebサービスで利用することができるようになっています。実は、この通知書、いままでは医療費控除の領収書としては使えませんということで、あくまでも医療費の額を知らせることで、被保険者の健康に対する意識向上や、健康保険制度への理解が目的のものだったのです。(後はかかってもいない医院から請求がないかや、金額が見てもらうため?)それが、ある条件をクリアしている通知書でしたら、領収書の代わりになり、添付することで医療機関の領収書の5年保管の義務はなくなるんですって!!これこそ、お家の収納にもやさしい改正と言えるのではないでしょうか。
ただ、この通知書ですが、添付書類として認められるには、いくつかの条件があります。医療費通知書は、健保組合によって様式や記載事項はまちまちで国税庁の条件にぴったり合うとは限りません。
その条件とは

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① 被保険者等の氏名
② 療養を受けた年月
③ 療養を受けた者
④ 療養を受けた病院、診所薬局等の名称
⑤ 被保険者等が支払った医療費の額
⑥ 保険者等の名称

この6項目が記載してある医療費通知が医療費控除の明細書の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となるのです。

ちなみに私は国民健康保険なのですが、① ⑤ がアウトでした。(涙)に関しては、被保険者証番号のみで、氏名はなし。では、実際支払った医療費ではなく、医療費総額(10割分の額)が記載されていました。
自己負担分(1~3割分)の額が記載されてない通知書は確定申告書に添付して医療費控除を受けることは出来ないそうです。(がくっ)

どうしても通知書を添付して控除を受けたい場合は、自己負担額を通知書に補完記入すればよいとのことですが、その場合、医療費の領収書は5年間自宅保管する必要があるそうで、こうなると何のために補完記入までして通知書で控除受けるのかって話になってきますよね?
私の場合は、医療費通知書不備でそのままでは控除に使えませんでしたが、条件に合っていてもこの通知書を利用する控除はまだ問題点ががあるようです。
断舎利実行中の私としては、領収書が手元に残るのは、改正どころが逆行でした。31年までは、移行期間で旧来どおり領収書の添付を受け入れてくれるそうですから、3年の間に改良されているといいな。

 

まとめ

確定申告の季節。今回は医療費控除の適用を受ける場合の手続きで改正があった点についてお知らせしました。具体的には、いままで添付していた領収書は自宅で5年保管になったこと。医療費控除の明細書を提出することになったこと。
健保組合から送付される医療費のお知らせという医療費通知書の記載事項が国税庁の示す条件にかなえば、申告書に添付することで控除の手続きが出来、領収書の保管も不要になったこと。があげられます。ただ、色々と問題点があり、3年間の移行期間の間に修正などが出てくるかも知れないので少し見守るのがよいかもしれません。

 

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